訴訟費用としては、裁判所に納める手数料と、弁護士を依頼した場合の弁護
士費用がおもなものです(債務整理の際、注意)。
手数料は、収入印紙を訴状に貼って裁判所に納付します。
これは請求金額、つまり訴訟物の価額によって異なります。たとえば、300万円
以下の事件であれば約1%弱 (2万2600円)、300万円以上1億円以下であれば
約0.5%弱 (1億円の場合で、41万7600円)という具合いになっています。
また、証人を呼ぶ必要がある場合には、証人の日当や宿泊費として、それぞ
れ7000~9000円程度、それに交通費などが必要になります。
なお、証拠などについて鑑定が必要になれば、鑑定費用としてある程度の費
用が必要となります(債務整理の際、注意)。
証拠もあり、簡単な内容の訴訟であれば自分でもできますが、ちょっと複雑な
内容になると、やはり弁護士を頼む必要があるでしょう。
また、訴訟に勝つにはある程度の法廷技術がモノをいってくることもあります。
そうなれば、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は、事件を依頼する場合にかかる着手金と、訴訟終了後にかか
る報酬金に分かれています。
事件の経済的利益の額 (ほぼ訴訟物の価額にあたる)に応じて幅があります
が、全体で6%~24%の金額がかかります(債務整理の際、重要)。
