債務整理の際の訴訟にかかる時間2

訴訟費用としては、裁判所に納める手数料と、弁護士を依頼した場合の弁護
士費用がおもなものです(債務整理の際、注意)。

手数料は、収入印紙を訴状に貼って裁判所に納付します。
これは請求金額、つまり訴訟物の価額によって異なります。たとえば、300万円
以下の事件であれば約1%弱 (2万2600円)、300万円以上1億円以下であれば
約0.5%弱 (1億円の場合で、41万7600円)という具合いになっています。
また、証人を呼ぶ必要がある場合には、証人の日当や宿泊費として、それぞ
れ7000~9000円程度、それに交通費などが必要になります。
なお、証拠などについて鑑定が必要になれば、鑑定費用としてある程度の費
用が必要となります(債務整理の際、注意)。

証拠もあり、簡単な内容の訴訟であれば自分でもできますが、ちょっと複雑な
内容になると、やはり弁護士を頼む必要があるでしょう。
また、訴訟に勝つにはある程度の法廷技術がモノをいってくることもあります。
そうなれば、弁護士費用がかかります。
弁護士費用は、事件を依頼する場合にかかる着手金と、訴訟終了後にかか
る報酬金に分かれています。
事件の経済的利益の額 (ほぼ訴訟物の価額にあたる)に応じて幅があります
が、全体で6%~24%の金額がかかります(債務整理の際、重要)。

債権譲渡登記と債務整理

債務整理の参考に、債権譲渡登記について見ておきましょう。
対抗要件・債権譲渡登記
なお、法人が保有する債権を譲渡する場合には、譲受人との共同申請により債権譲渡登記をすることで、対抗要件を具備することができる(「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」(平成10年法律第104号))。但し、債権譲渡登記をすることによって譲受人が債権譲渡を対抗できるのは、あくまでも第三者に対してであって(同法4条1項)、債務者に対し譲受人が自分が新たな債権者であることを対抗するには、債権譲渡があったことと債権譲渡登記がされたことについて、登記事項証明書を交付して通知するか、又は債務者が承諾しなければならない。この通知については、譲渡人だけではなく、譲受人もすることができる(同法4条2項)。
例えば、A金融会社(法人)の有する、Bを債務者とする20万円の貸金債権がCに譲渡された場合、CがBに自分が債権者であるから自分に弁済せよと主張するには、Aと共に債権譲渡登記を具備するだけでは駄目で、Aから、自分が債権を譲り受けたことをBに対して通知してもらわなければならない。それゆえ、Bが通知を受け取る前に、BがAに債権を弁済してしまった場合には、AB間のみならず、BC間でもBの弁済は有効であり、CはBに20万円を自分に弁済するよう請求することは出来ない。
債権譲渡登記によって対抗可能な者から債務者が除外されたのは、ひとえに債務者の保護のためである。上の例で、例えばAからCに譲渡されたのと同じBに対する債権を譲り受けようとするDがいたとして、Dのような者はこれから債権を譲り受けようというわけであるから、Bに対する当該20万円の貸金債権について債権譲渡登記が具備されていないかを調査してから債権を譲り受けようとするだろう。このため債権譲渡登記によって、譲受人は第三者に譲渡の事実を対抗できるとしても何ら不合理なところはない。しかし、債務者は、履行期が到来した後は直ちに弁済しなければ、履行遅滞によって利息債務が増加するなどの不利益を負担することになるから、債務者に対して登記を確認してから弁済せよなどという悠長なことを言うわけにはいかない。また、債務者は消費者金融における個人債務者など、債権譲渡登記制度について知らない者が数多く含まれるであろうから、これらの者に、債権譲渡人(もともとの債権者)からの通知もないのに、ある日、突然、見知らぬ者が債権を譲り受けたので弁済せよ、しなければ遅延利息を支払えと命じることは、あまりに酷である。それゆえ、法は、債権譲渡登記だけでは債務者に対して債権譲渡を対抗できず、対抗するためには、債務者に登記事項証明書を交付して債権譲渡通知をするか、債務者の承諾を得ることを対抗要件としたのである(同法4条第2項)。Wikiより
債務整理を知るうえで債権譲渡登記などは、参考になります。よりよい債務整理の形を探していきましょう。